条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第七条 (派遣職員の給与)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(派遣職員の給与)

第七条

派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。

3第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第七条(派遣職員の給与)について教えてください」と聞く
← 第六条(人事異動通知書の交付) 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 目次 第八条(平均給与額) →