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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第九条 (報告)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(報告)

第九条

派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において派遣法第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。

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