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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
昭和四十五年総理府令第二十九号
府省令
· 条文 8 件 ·
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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査の目的)
第三条
(用語の定義)
第四条
(調査の期日)
第五条
(調査の客体)
第六条
(調査の事項)
第十二条
(調査票の使用)
第十三条
(関係書類の保存)