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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第六条 (調査の事項)

昭和四十五年総理府令第二十九号府省令
(調査の事項)

第六条

地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

  1. 地方公営企業資産以外の資産に関する事項
    1. (一)
      地方公共団体に関する事項
    2. (二)
      固定財産に関する事項
    3. (三)
      器具、備品に関する事項
    4. (四)
      たな卸資産に関する事項
  2. 地方公営企業資産に関する事項
    1. (一)
      地方公営企業体に関する事項
    2. (二)
      有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
    3. (三)
      賃借資産に関する事項
    4. (四)
      たな卸資産に関する事項

2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

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