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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十二条 (調査票の使用)
昭和四十五年総理府令第二十九号
府省令
(調査票の使用)
第十二条
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
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