条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十二条 (調査票の使用)

昭和四十五年総理府令第二十九号府省令
(調査票の使用)

第十二条

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第十二条(調査票の使用)について教えてください」と聞く
← 第六条(調査の事項) 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 目次 第十三条(関係書類の保存) →