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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十三条 (関係書類の保存)

昭和四十五年総理府令第二十九号府省令
(関係書類の保存)

第十三条

地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

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