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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第五条 (調査の客体)

昭和四十五年総理府令第二十九号府省令
(調査の客体)

第五条

地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。

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