(目的) 第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗