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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
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昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第二条 (調査の目的)
昭和四十五年総理府令第二十九号
府省令
(調査の目的)
第二条
地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
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