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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の四 (紛争の解決の促進に関する特例)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(紛争の解決の促進に関する特例)

第三十条の四

第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。

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