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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の五 (紛争の解決の援助)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(紛争の解決の援助)

第三十条の五

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

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