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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の八 (厚生労働省令への委任)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十条の八

前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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