条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第八十四条の二 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

昭和四十年法律第三十四号法律
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

第八十四条の二

退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

  1. その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  2. その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第八十四条の二(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(退職年金等積立金の額の計算) 法人税法 目次 第八十五条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例) →