条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第百六十一条 (預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)

昭和四十年政令第九十七号政令
(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十一条

第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額
  2. 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。

3第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第百六十一条(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十条(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算) 法人税法施行令 目次 第百六十二条(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算) →