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法人税法施行令 第百六十三条 (有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)

第百六十三条

第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第三項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。

2第八十四条第二項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額
  2. 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3第百五十六条の四第五項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4第百五十六条の四第六項に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

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