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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十六条 (機構による立入検査等の実施の範囲等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による立入検査等の実施の範囲等)

第六十六条

法第六十九条の二第一項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、法第六十九条第一項若しくは第七項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第六項の規定による立入検査、質問若しくは収去(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係る立入検査、質問又は収去を除く。)とする。

2法第六十九条の二第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、次に掲げるものとする。

  1. 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次号において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。同号において同じ。)に係る法第六十九条第一項の規定による立入検査若しくは質問(基準等(法第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準又は法第七十二条第二項若しくは第七十二条の四第一項に基づく命令のうち当該基準に関するものをいう。次号において同じ。)を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)
  2. 医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第六十九条第六項の規定による立入検査、質問又は収去(基準等を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)

3法第六十九条の二第四項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める資格は、第六十八条各号のいずれかに該当する者であることとする。

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