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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十二条 (準用)

昭和三十六年政令第十一号政令
(準用)

第七十二条

第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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