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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十三条 (輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)

昭和三十六年政令第十一号政令
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)

第七十三条

都道府県知事は、第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第八十条第一項に規定する調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して厚生労働大臣に通知しなければならない。

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