条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十三条の二 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医療機器等の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医療機器等の範囲)

第七十三条の二

第八十条第二項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第三十七条の二十に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、外国政府又は国際機関から当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が同項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることの証明を求められたものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十三条の二(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医療機器等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第七十三条の三(輸出用医療機器等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間) →