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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十六条の二 (法第七十三条等の政令で定める法令)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第七十三条等の政令で定める法令)

第六十六条の二

第七十三条第七十五条第一項、第七十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 毒物及び劇物取締法
  2. 麻薬及び向精神薬取締法
  3. 第二条各号に掲げる法令

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