(法第七十三条等の政令で定める法令) 第六十六条の二 法第七十三条、第七十五条第一項、第七十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号の政令で定める法令は、次のとおりとする。一毒物及び劇物取締法二麻薬及び向精神薬取締法三第二条各号に掲げる法令 e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗