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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十九条 (省令への委任)

昭和三十六年政令第十一号政令
(省令への委任)

第六十九条

前条に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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