条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
› 第七十条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十条
昭和三十六年政令第十一号
政令
第七十条
法第七十七条の六第二項第四号の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一
毒物及び劇物取締法
二
麻薬及び向精神薬取締法
三
第二条各号
に掲げる法令
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
この条文を参照している条文
第83条
← 第六十九条(省令への委任)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次
第七十条の二(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医薬品等の範囲) →