(薬事監視員の資格)
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、薬事監視員となることができない。
- 一薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師
- 二旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの
- 三一年以上薬事に関する行政事務に従事した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの