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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十八条 (薬事監視員の資格)

昭和三十六年政令第十一号政令
(薬事監視員の資格)

第六十八条

次の各号のいずれかに該当する者でなければ、薬事監視員となることができない。

  1. 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師
  2. 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの
  3. 一年以上薬事に関する行政事務に従事した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの

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