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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十五条

昭和三十六年政令第十一号政令

第六十五条

法第六十八条の二十五第一項の政令で定める生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料は、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料の全部とする。

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