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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十六条 (医療機器の修理業の特例)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器の修理業の特例)

第五十六条

医療機器の製造業者が、自ら製造(厚生労働省令で定める製造を除く。)をする医療機器を修理する場合においては、法第四十条の二及び第四十条の三(法第二十三条の二の二十二の規定を準用する部分を除く。)の規定は、適用しない。

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