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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十条の三 (指定高度管理医療機器等適合性調査台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(指定高度管理医療機器等適合性調査台帳)

第四十条の三

登録認証機関は、指定高度管理医療機器等適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

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