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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十条の四 (指定高度管理医療機器等適合性調査の特例)

昭和三十六年政令第十一号政令
(指定高度管理医療機器等適合性調査の特例)

第四十条の四

法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けた者が当該品目について認証された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、同条第七項において準用する同条第四項及び第六項の規定は、適用しない。

2法第二十三条の二の二十三第七項において同条第四項又は第六項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者」とあるのは「第七項の認証を受けようとする者」と、同条第四項中「当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該認証を受けようとするときは」と読み替えるものとする。

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