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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)

昭和三十六年政令第十一号政令
(指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)

第四十条

法第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条から第四十条の四までにおいて「指定高度管理医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関(法第二十三条の二の二十三第一項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

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