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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十九条 (登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

第三十九条

法第二十三条の二の二十三第四項の政令で定める期間は、五年とする。

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