(指定高度管理医療機器等適合性調査の結果の通知)
第四十条の二
登録認証機関は、指定高度管理医療機器等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して法第二十三条の二第一項の規定又は第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者に通知しなければならない。
登録認証機関は、指定高度管理医療機器等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して法第二十三条の二第一項の規定又は第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者に通知しなければならない。