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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十四条 (医療機器の修理業の許可の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器の修理業の許可の有効期間)

第五十四条

第四十条の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。

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