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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十五条 (準用)

昭和三十六年政令第十一号政令
(準用)

第五十五条

医療機器の修理業の許可については、第三十七条の八から第三十七条の十二までの規定を準用する。

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