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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
› 第五十五条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十五条 (準用)
昭和三十六年政令第十一号
政令
(準用)
第五十五条
医療機器の修理業の許可については、
第三十七条の八
から
第三十七条の十二
までの規定を準用する。
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