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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十条の五 (指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第十一号政令
(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)

第四十条の五

法第二十三条の二の二十三第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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