条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十条の六 (基準適合証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(基準適合証の書換え交付)

第四十条の六

基準適合証(法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十条の六(基準適合証の書換え交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の五(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第四十条の七(基準適合証の再交付) →