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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十六条の二 (再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)

第五十六条の二

第四十条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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