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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第五十七条 (省令への委任)

昭和三十六年政令第十一号政令
(省令への委任)

第五十七条

この章に定めるもののほか、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業若しくは修理業又は再生医療等製品の販売業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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