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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の八 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)

第十八条の八

登録を受けた者(次条及び第十八条の十において「登録医薬品等外国製造業者」という。)は、前条の登録証(以下この条から第十八条の十までにおいて単に「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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