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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の七 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)

第十八条の七

厚生労働大臣は、法第十三条の三の二第一項の登録(以下この条から第十八条の十一までにおいて単に「登録」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の更新をしたときも、同様とする。

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