条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の六 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)

第十八条の六

法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十八条の六(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)について教えてください」と聞く
← 第十八条の五(医薬品等外国製造業者の認定台帳) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第十八条の七(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等) →