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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の五 (医薬品等外国製造業者の認定台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の認定台帳)

第十八条の五

厚生労働大臣は、法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

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