条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の四 (医薬品等外国製造業者の認定証の返納)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の認定証の返納)

第十八条の四

認定医薬品等外国製造業者は、法第七十五条の四第一項の規定によるその認定の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその認定証を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十八条の四(医薬品等外国製造業者の認定証の返納)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の三(医薬品等外国製造業者の認定証の再交付) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第十八条の五(医薬品等外国製造業者の認定台帳) →