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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の三 (医薬品等外国製造業者の認定証の再交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の認定証の再交付)

第十八条の三

認定医薬品等外国製造業者は、その認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定医薬品等外国製造業者は、申請書にその認定証を添えなければならない。

3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4認定医薬品等外国製造業者は、その認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

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