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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の九 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)

第十八条の九

登録医薬品等外国製造業者は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録医薬品等外国製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。

3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4登録医薬品等外国製造業者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した登録証を返納しなければならない。

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