(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の返納) 第十八条の十 登録医薬品等外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の十を開く ↗