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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十八条の十 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)

第十八条の十

登録医薬品等外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

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