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実用新案法施行法 第二十六条 (無効審判)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(無効審判)

第二十六条

旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての昭和三十四年法第三十七条第一項若しくは第四十条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項又は第二項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。

2旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第二十一条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

3新法の施行前にした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可については、旧法第二十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

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