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実用新案法施行法 第二十三条 (実用新案登録を受ける権利の承継)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(実用新案登録を受ける権利の承継)

第二十三条

新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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