(実用新案登録を受ける権利の承継) 第二十三条 新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗