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実用新案法施行法 第二十四条 (実用新案権の移転等)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(実用新案権の移転等)

第二十四条

新法の施行前にした実用新案権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

2新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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