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実用新案法施行法 第二十五条 (職務考案)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(職務考案)

第二十五条

新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。

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