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実用新案法施行法 第二十二条 (正当権利者の実用新案登録出願)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(正当権利者の実用新案登録出願)

第二十二条

新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。

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