第十四条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十九条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗